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もはや裏技?シニア社員の辞め時を雇用保険を貰うタイミングで考える

65歳を超えてもシニア社員として仕事をしていたMackeeです。
65歳で退職する場合、数日前に辞めるか65歳を超えてやめるか、ほんの何日かの違いで貰える雇用保険に大きな差が出るんですね!
 
 
私のいた会社ではシニア契約を終えて退職する場合は誕生日の月の20日付けの退職となっていました。65歳で退職する仲間のうち誕生日が20日よりも前のメンバーがおりました。その人は雇用保険をより多く貰うために前倒しで辞めることにするとのこと。
私自身は65歳過ぎの退職なのでで気にしておりませんでしたが、それってほとんど裏技?と思ってしまいました。

ならば。
64歳11ヵ月と65歳では雇用保険がどのくらい違うのか?
本当にお得なのか?

を調べてみることにしました。

※あくまで個人が調べたものですので、気になる方はご自身で年金事務所やハローワークにお問い合わせください。
 
 

64歳11ヵ月と65歳での雇用保険の違いについて

調べてみると次のポイントがあることが分かりました。

1. 受け取れる給付の種類が変わる

64歳11ヵ月までに退職すると、通常の「基本手当(失業手当)」を受け取ることができます。
65歳以上になると、「高年齢求職者給付金」という一時金に切り替わります。

2. 給付の支給方法

基本手当(64歳11ヵ月まで)
失業状態が続く間、90日~150日間(勤続年数による)にわたり定期的に支給されます。
受給期間中はハローワークで求職活動を行う必要があります。

高年齢求職者給付金(65歳以上)
一括で支給されるため、定期的な給付はありません。
支給額は、30日分または50日分の基本手当相当額(勤続年数による)。

 

3. 受給要件の違い

基本手当(64歳11ヵ月まで)
・退職前の2年間に雇用保険の加入期間が12ヵ月以上あること。
・失業状態であり、積極的に求職活動を行っていること。

高年齢求職者給付金(65歳以上)
・退職前の1年間に雇用保険の加入期間が6ヵ月以上あること。
・失業状態であり、求職活動を行う意思があること。

4. 年金との併給

基本手当(64歳11ヵ月まで)
受給期間中は「特別支給の老齢厚生年金」が全額停止される可能性があります。

高年齢求職者給付金(65歳以上)
年金と併給可能で、年金を受け取りながら一時金を受け取ることができます。

 
 

まとめると…

64歳11ヵ月まで
給付の種類:基本手当(90~150日間の定期給付)
※退職前2年間で12ヵ月以上の加入
※年金は全額停止の可能性
65歳以上
給付の種類:高年齢求職者給付金(30日分または50日分の一括給付)
※退職前1年間で6ヵ月以上の加入
※年金と併給可能

64歳11ヵ月で退職すると、長期間の給付を受けられるため有利な場合があるんですね!
とはいえ、年金が受け取れないとなると予定した収入が得られない場合もあります。
そうなると基本手当というのが幾らになるのか気になりますね。

金額については、次に紹介している別の記事で取り上げたいと思います。
 

会社の辞め時を考えるため、雇用保険の「基本手当」の仕組み調べてみた
60代前半で月額30万円の給与だと、雇用保険はいくらになる?

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