医療費控除 確定申告

【入院・手術後】医療費控除の確定申告! その1

bryan-g-chan

入院で医療費がかさみ、合計の医療費が10万円を超えましたので医療費控除の申請をすることにしました。

いままで医療費控除をする年は、病院などの領収書の束と合計の計算結果を持って毎年税務署に出向いて行っていました。しかし2019年の今年からは、ID、パスワードがあればオンラインのe-Taxで申告することができるようになったのです!。

個人事業主の方は青色申告などで慣れていたり、税理士さんに入っていただいて申告されているかと思います。といっても友人のフリーランスは、この時期は確定申告でヨレヨレになっていますので相当大変なんでしょうね(^^;。私のようなサラリーマンは、確定申告についてはまったく慣れておりません。申請項目は少ないとはいえ、慣れていない事務作業は実に大変です。

そこで、入院・手術ブログの番外編として入院・手術などで医療費がかかった私がe-Taxで医療費控除するところを書いてみます。同じような方達の参考になれば幸いです。

病院や薬局で支払ったものや、交通費など入退院や医療に関わる経費、全部医療費控除されるものと思っていました。今回、控除を受けるため調べてみると、控除対象にならない費用が沢山あることに驚きました。

 

医療費控除されるもの

・診療費、薬代
通院のための交通費(電車、バスなど公共交通費)
・治療のためのマッサージ、鍼灸、柔道整復の施術料(国家資格のある人に受けたときのみ)
・市販薬代(サプリや栄養ドリンクは控除対象ではありません)

 

医療費控除されないもの

・病院で借りたパジャマなどアメニティー品の費用
・差額ベッド代(患者さんの希望で差額ベッドを選んだとき)
・通院のためのマイカー関連費用(ガソリン代、駐車場代、有料道路代など)
・タクシー代(歩けないなど、タクシーでないと通院できないときの費用はOK)
・家族親族のお見舞い、付き添いの交通費(歩けず介助が必要なときの交通費はOK)

 

医療費から差し引いて計算するもの

・受け取った医療保険金
・健保からの給付金
※保険金や給付金があるときは全体から差し引くのではなく補填の対象となる医療費ごとに精算します。支払った医療費より保険金や給付金が上回ったら、上回った分を他の医療費から差し引かなくていいんです(詳しくは次回実例で説明します)。

 

脊柱管狭窄症の入院・手術には医療保険が出ているので、その分の控除が受けられない!と知ったときはビックリしました。でもよく考えると、医療費控除で戻ってくる金額は医療費合計の10万円を超えた分の10%程度です。しかも差額ベッド代やアメニティ代が控除対象ではないのですから、医療保険で入院費用が補填されていなかったら、金銭的にとてもキツいことになっていました。

医療保険の補填があって、やっぱりよかったです。

 

#専門家ではない一個人が自分の経験や調べた結果で書いていますので、参考程度にお読みいただければ幸いです。

 

-医療費控除, 確定申告
-, , , , ,