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【実録・e-Taxで確定申告】医療費控除で大損!?国税庁エクセルの「罠」(笑)と、入院保険金で焦って修正申告した話

皆さん、こんにちは!確定申告の準備、順調ですか?「医療費が10万円超えていないから、今年は関係ないかな」……なんて思っている方、ちょっと待ってください!

実は私、昨年の入院・手術で受け取った医療保険の還付金の扱いで、危うく大損(&申告ミス)をするところでした。
早めにe-Taxで申告していたため、期限内で修正することができたのも、とてもよかったです。

「保険金をもらったら、医療費から引かなきゃいけない」というのは知っていても、実はそこには意外なルールがあったんです。今回は、私が慌てて修正申告する羽目になった「医療費控除の罠」(笑)についてお話しします。


「還付金 > 病院への支払い」なら、控除は諦めるべき?

当初の私はこう考えていました。
「入院費が20万円かかったけど、保険金が25万円戻ってきた。差し引きプラスだから、今回の入院分は医療費控除には使えないな。他の通院代を合わせても10万円いかないし、今年は申告なしでいいか……」

ところが、これが大きな間違いだったんです!

国税庁の規定を改めて確認すると、保険金などで補填される金額は、「その給付の理由となった医療費」から差し引くことになっています。

つまり、入院・手術でもらった保険金は、その入院・手術にかかった費用から引くだけでいいんです。もし保険金の方が多くても、余った分を「他の(風邪や歯医者などの)医療費」から差し引く必要はありません!


国税庁の「集計フォーム(エクセル)」に潜む罠

ここで注意したいのが、国税庁ホームページで配布されている便利な「医療費集計フォーム」です。

これ、普通に入力すると、保険金の額が大きすぎると「医療費全体」から一律に引かれて計算されてしまうケースがあるんです。

  • 保険金は「該当する医療費」に紐付ける: 入院費の補填は入院費からだけ引く。
  • 自動計算を信じすぎない: エクセルが勝手に全体の合計から引いていないか、しっかりチェックが必要です。

私はこのルールに気づき、「入院以外の医療費だけで10万円を超えてるじゃないか!」と慌てて修正申告を行いました。危うく、戻ってくるはずの税金をドブに捨てるところでした……(笑)。


改めてチェック!医療費控除の「間違いやすい」ポイント

他にも、シニア世代が間違えやすいポイントをまとめてみました。

1. 交通費を忘れていませんか?

電車やバスの交通費も対象です。領収書がなくても、ノートに「○月○日、○○病院、往復○○円」と記録があればOK!ちなみに、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外なのでご注意を。

2. 市販薬も対象になるものが!

ドラッグストアで買った薬も、治療目的(スイッチOTC医薬品など)なら対象になります。ただし、栄養ドリンクやビタミン剤などの「予防」のものはNGです。

3. 領収書の「原本」は5年間保管

e-Taxで提出しても、領収書を捨ててはいけません。5年間は税務署から「見せてください」と言われる可能性があるので、大切に取っておきましょう。


まとめ:正確な集計が「最大の節税」です

医療費控除の基本は「1年間の合計が10万円(所得が少ない方は所得の5%)を超えたら」です。

特に保険金を受け取った方は、面倒でも「どの領収書に対応する保険金か」をしっかり分けて集計してください。これだけで、還付される金額が大きく変わる可能性があります。

「よくわからないから……」と諦めてしまうのが一番もったいない!最新の集計フォームを国税庁からダウンロードして、ぜひ粘り強くチャレンジしてみてくださいね。

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