相続した家の譲渡所得の申告と給与と年金の確定申告で、てんんやわんやのmackeeです。
この記事は、もうタイトルの通りですが(笑)、
相続した親の家を売るなら、更地にせず建物はそのままで売りましょう!ということです。今回の譲渡所得の申告でそう痛感しました。その理由を説明しますね。
昨年相続した親の家を売りました。そのときに不動産屋さんに言われたのが、
土地は建物付きで売りなさい
でした。特に田舎に当てはまります。
両親の家は、いわゆる田舎にあります。田舎で住まいを求める人は新築するとお金がかかるため、そこそこの家があるほうが安く買えるので好まれるとのことです。確かに不動産屋さんが参考として見せてくれた周辺の売地は大半が家付きでした。土地のみの場合は、その地の商業地でないと売れ残る、もしくは相当な値引きをしないと売れないようです。
そして売る側のメリットは?
それは、、、売却価格から購入土地の購入代金に加えて家の建築費用も差し引けるので、譲渡益が圧縮できるということになります。式にすると分かりやすいと思います、
売却による利益=売った価格-(土地の購入代金+家の購入代金)
もし更地にしてしまったら、土地の購入代金しか差し引くことができません。しかも、家を壊すために余計に費用がかかってしまいます。よく生半可な知識で売るなら土地は更地にした方がいいなどという人がおりますけれど、そんな意見に流されないようにしましょう。更地にはいつでもできますし。
ここで肝心なのが、土地や家を買ったときの領収書です。これらがないと、幾らで買ったものか証明できません。たとえ売る気がなくても土地・建物関連の書類は古いものでも処分せず、念の為すべてとっておきましょう。
もし領収書がなかったり、土地や家がとても古くて資産価値がはっきりしないなどのときは、相続が得意な税理士さんに相談することをお勧めします。